法定後見人制度とは
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
ご本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
下の表のように家庭裁判所によって選ばれた成年後見人(補助人、保佐人、後見人)が、ご本人の利益を考えながら、法的な手続きを代理し、同意を与えたり、不利益な法的行為を取り消すなど、保護・支援します。
補助 | 保佐 | 後見 |
---|---|---|
補助は、自分で何でもできるけれども、重要な法的ことにはアドバイスが必要な場合。補助人がサポートと助言を提供します。 | 保佐は、法的なことを自分でできない状態。保佐人は代理人で、法的行為を代行します。 | 後見は、自分では法的行動ができず、全面的な支援が必要な場合。後見人が代理し、被後見者の利益を守ります。 |
手続きと流れ
先ずはご相談ください
0974-63-2723
家庭裁判所の手続のご案内
手続の流れや、申立てに必要な書類等について、ご説明します。
家庭裁判所への相談
STEP
申し立て
- 申立人、申し立て先の裁判所の確認
- 判断能力が低下していることを証明するための医師の診断書の取得
- 必要書類の作成
STEP
裁判所の判断
- 申立人・後見人候補者との面接
- 裁判官の本人面接(必要な場合)
- 親族への意向照会(必要な場合)
- 医師による鑑定(必要な場合)
STEP
審判
申し立てから1~2カ月程度
STEP
審判確定
審判確定(審判から2週間後)
STEP
報告と評価
後見人が、選任後1か月以内に財産と生活状況を確認し、関連書類を提出
年に1回は報告を提出する必要があります。
家庭裁判所への申し立ての準備から、成年後見人として行動できるようになるまで平均して3~6か月程かかります。
公正証書の作成に必要な費用は ケースによって変動しますが、約12,000円から20,000円程度です。