任意後見制度とは

任意後見制度とは

任意後見人制度は、将来的な認知症や障害などによる判断能力の低下にあらかじめ備えて、本人が選んだ人に代わりに行ってほしいことを、あらかじめ契約で決めておく制度です。

手続きと流れ

先ずはご相談ください

0974-63-2723

手続のご案内

手続の流れや、申立てに必要な書類等について、ご説明します。

後見契約の締結

後見の範囲や条件が含まれた契約書を作成し、ご本人や後見人の同意を得ます。

STEP
自分を支援してくれる人を決める
STEP
契約内容を決める
STEP
任意後見契約の締結及び公正証書の作成
STEP
法務局へ後見登記の依頼
ご本人の判断能力の低下が発生

任意後見契約を結んだ後は、認知症や精神障害などによる判断能力の低下が発生するまで、手続きは一旦ストップしています。
個人を任意後見人に選任している場合も、本人では判断能力の低下に気が付くことが出来ない場合もあるので様子を確認し連絡を継続的に取っておくことが重要です。

任意後見監督人を選任の申し立て

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したと同時に効力を発揮することとなります。
手続きの流れはおおむね法定後見制度の手続きと同じ流れで進んでいきます。

任意後見監督人の選任

申し立てがあると、家庭裁判所が本人の状況と任意後見人受任者の事情を考慮し、任意後見監督人を選びます。

後見スタート

後見が正式に開始され、後見人がご本人のケアと財産管理を担当します。

初めにかかる公正証書の作成に必要な費用は約15000円~20000円です。
これらの費用は具体的なケースや地域によって異なります。

厚生労働省成年後見制度利用促進室では、
成年後見制度について分かりやすくまとめられているサイトが開設されています。